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帳簿等の労務管理セットの整備・運用

労働基準法では、労働者を雇用する事業者に対して、労働者名簿、賃金台帳、
出勤簿、年次有給休暇取得管理簿を法定帳簿として、整備し、保存すること
が、義務付けられています。

開業間もない会社や、今まで十分に整備していなかった会社に対して、当事
務所では、これらの帳簿をセットでできる限り負担を軽減して整備、保存、
運用できる体制を整えるサポートを行います。

これにより、助成金を受給できる体制を整えて、申請可能な助成金の提出代行を
行います。

給与計算等もセットで導入されると、さらに適正な労務管理を行うことがで
きます。

お気軽にお問い合わせください。


西日本労務サポートサービス
福岡市早良区百道2-8-21-406
TEL: 092-801-1274 FAX:050-4560-5529

 

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